2019.2.08
法定講習会
不動産協会には年四回の法定講習会があります。
それで今年度最後の法定講習会を弊社の
新人と二人で津市まで行って受講してきました。
主な講習内容は、民法の改正点についてです。
主な改正事項は
①保証に関する見直し
②売り主の瑕疵担保責任に関するに見直し
③賃貸借に関する見直し
の三点でした。
説明を受けているときは理解できるのですが、年齢のせいか
少し時間が経つと忘れてしまいます。
民法の改正は不動産契約にも大いに影響の受けることですから
しっかり理解する必要があります。
協会の本部が改正民法にあった契約書の見本を作成してくれるとは思いますが、
その契約書の内容を説明する義務が不動産業者にはありますので、しっかり
その内容を理解する必要があります。
何回か復習してその改正に備えたいと思っています。