御園町高向に魅力的な物件が出ました!
伊勢市中心部へも、23号線・県道へのアクセスもしやすく、間口約13.5m・奥行約17mの整形地!
敷地広さが71坪あるので、平屋も計画できますよ。
東側道路につきまして
当物件は東側にも道路があり接道しております。(現在ガードレールがあります)
このガードレールとその基礎は伊勢市が所有しております。
伊勢市と協議したところ、使用者の負担で撤去可能とのことです。
撤去の際は事前に伊勢市都市整備部維持課にてご相談ください。
本物件を購入された後の許可等について、解説させていただきます。
各タイトルに法令のURLのリンクを貼ってあります。ご利用ください。
①景観法
伊勢市は市全域が良好な景観の掲載を図る目的で景観計画区域とされています。
本物件はその中の「沿道景観形成地区」に該当し、建築物の新築の際には届出が必要となります。
②都市再生特別措置法
本物件はこの法律の「居住誘導区域」に該当します。
ご自宅を建てる場合は届出不要です。
開発行為を行う場合、3戸以上の住宅を建てる場合、病院誘導施設を建築する場合等には届出が必要です。
③都市計画道路(53条申請)
西側道路は現在幅員約5.8mですが、将来22.0mになる計画の都市計画道路です。
名前は「坂社豊浜線」と言い、昭和21年に計画され、現在のところ施工予定はありません。
現在の道路境界線から約3mの範囲が「都市計画施設等の区域」になります。
この範囲に建物を建てる場合は以下のような制限があり、確認申請提出前に届出が必要です。
(この範囲に建てない場合は届出不要です)
・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
・セットバックは必要ありません。
④屋外広告条例
三重県では屋外広告について禁止区域が定められており、それ以外は全て許可地域になっています。
適用除外規定もありますので、設置する際は看板屋さんにご相談ください。
このような法律や条令がありますが、いずれも美しい街並みを後世へ伝えていこうという意図で作られています。
その中で生活できるとしたら素敵なことですよね!
建物を決める際にハウスメーカーさん、工務店さんに相談すればまとめて手続きしてくれますよ。
こちらの物件、おススメです!!