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よくあるご質問

お客様より多いご質問をまとめてみました

Q(質問)をクリックすると回答を表示します。

  • Q:中古住宅の販売価格はどのように決まるのですか?

    A:土地の価格と建物の残存価値の合計で決まります。
    土地の価格はその地域の土地価格、形状、面積、接道の幅員の幅等の要素が価格決定の基本的要素です。
    住宅の価格は築年数やリフォームがなされているかどうか、使用状況等が価格決定の基本的要素です。どちらかと言えば20年以上の木造住宅では土地の価格の占める割合が圧倒的に大きいです。

  • Q:中古住宅の販売の仲介をお願いしたい場合、手数料はどれくらい必要ですか?

    A:契約金額の3%+6万円とその金額に対する消費税です。

  • Q:販売手数料の他に必要な費用はありますか?

    A:固定資産税と登記費用です。

  • Q:住宅を販売すると所得税はかかるのでしょうか?

    A:買った時より高く売れる中古住宅はめったにありませんので、基本的に税金はかかりませんが、買った時より高く売れた場合税金はかかる場合があります。

  • Q:現在住んでいる家を販売したいのですが、住んでいても売り出すことは可能ですか?

    A:買う方が、売主が家を出るまで待ってくれれば可能です。あくまで買主側の意向によります。

  • Q:中古住宅を購入したいのですが、値引きに応じてもらえますか?

    A:あくまで売主の意向が尊重されますが、値引きしてもらうよう仲介業者に頼んでみることも必要かもしれません。

  • Q:中古住宅を購入後、リフォームを御社におねがいすることはできますか?

    A:可能です。
    当社設計部門の「ふぁみりーほーむ一級建築士事務所」がございますのでお客様お好みのお家を提案させていただきます。

  • Q:気に入った土地を入手する方法は?

    A:空地が住宅を建てるのに有り、その土地が気に入った場合、その所有者を調べ、売却の意思の有無の確認をします。売却の意
         思があり、価格面で折り合えば、契約、購入と進むわけですが、素人が自分で交渉するのは結構困難と思います。手数料(購
         入金額の3%程度)が必要になりますが、専門家の不動産業者に交渉等を任せた方が安全に取得できると思います。

  • Q:気に入った土地が入手できない時はどうすればよいのでしょうか?

    A:気に入った地域で販売されている分譲地をインターネット、折込新聞チラシ等で調べその分譲地の売主である不動産業者に直
         接問い合わせることをお勧めします。その場合売主以外の不動産業者を通すのではなく、自分で行ってください。不動産業者
         を通すと仲介手数料の余分な支払いが生じる場合がありますので注意してください。分譲地の直接の売主である不動産業者か
         ら購入すれば、仲介手数料は不要です。

  • Q:建築予定の建築業者に土地を探してもらう依頼の注意点は?

    A:家を建ててもらうため、土地を紹介する業者は多いですが、建築業の他に不動産業も行っている業者から紹介を受けるとき
         は、手数料の有無を確認してから依頼するのが賢明です。

  • Q:土地の価格は何が基準になるのですか?

    A:土地も他の商品同様受給関係が価格形成の大きな要素です。購入したい人が多い、すなわち人気のある土地は価格が高くなる
         傾向があります。

  • Q:どんな土地が人気があるのでしょうか?

    A:一口で言えば、生活に便利な施設が近くにある土地。特に家を建てる世代は幼児~小学生がいる世代なので、小学校が近い土
         地は人気が高いです。

  • Q:土地と建物にかける費用の割合はどれくらいが適正でしょうか?

    A:建物は地域差による価格に大きな違いはありませんが、土地の場合地域差による価格差が大きいため一概には言えませんが、
         中村不動産販売が行っている分譲地の地域(三重県伊勢市周辺)で言えば土地にかける資金の2倍程度を住宅にかけるのが平
         均的です。

  • Q:購入希望の土地の価格が適正かどうか簡単に判断する基準がありますか?

    A:公の基準として、公示価格・路線価・固定資産評価等がありますが、弊社のテリトリーとする三重県伊勢市周辺では実際の価
         格にはそれらの評価の影響はほとんど関係ありません。要するに、金融機関等が重要視する固定資産税評価額が高いからと言
         って、分譲価格を高くすることはなく、またその逆もないということです。あくまで人気のある地域ほど高くなるのは、他の
         商品同様です。

  • Q:土地取得に付随する諸経費とはどんなものですか?

    A:まず、土地には消費税はかかりません。そのかわり不動産取得税が必要です。その税額の算定基準は、購入額ではなく、固定
         資産税評価額の半額の3%です。この地方で1,000万円の土地を購入した場合の税額は、7~10万円程度です。しかもその不動
         産取得税が還付される制度があり、それに適合すれば不動産取得税を免除されます。消費税に比べればはるかに安い経費で
         す。また不動産業者に依頼して1,000万円の土地を購入した場合、388,800円が上限の仲介料が発生する場合があります。
         他に名義変更費として約10万円程度必要です。不動産業者所有の分譲地等を購入した場合、仲介手数料必要ありませんの
         で、できるだけ不動産業者が所有する土地を他の不動産業者を介さず直接購入することが、余分な経費削減には有効です。

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